業務運営に関する規則

業務運営に関する規則

有料職業紹介事業に関する規定

事業所名 株式会社ビヨンド

第1 求人
1 本所は、国内・全職種 に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、事務費用を別表の料金表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返し致しません。

第2 求職
1 本所は、国内・全職種 に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。

2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。

第3 紹介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。

2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。

3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。

6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。

7 就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。

第4 その他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。

2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本書に対して、その報告をしてください。
また、本書の職業紹介により機関の定めない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本書に対して報告してください。

3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。

5 本所の取扱職種の範囲等は、国内・全職種 について、全国内の地域を扱うものとします。

6 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。

令和2年 10月 1日 代表取締役 上野淳

有料職業紹介事業個人情報適正管理規程

1.個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、全職員とする。
個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者 代表取締役 上野淳とする。

2.職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。
また、職業紹介責任者は、すくなくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。

3.取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人からの情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。
さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。

4.求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意をもって適切な処理をすることとする。
なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者 上野淳とする。

令和2年10月1日 株式会社ビヨンド

【一般登録型】手 数 料 表 上限
サービスの種類及び内容     手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用

10,000 円

手数料負担者は 求人者 とします。
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス

【職業紹介の付加サービス】

*上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
成功報酬

(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50  %(または  500万円)
どちらか高いほうを採用する

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)

当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50 %(または 500万円)
どちらか高いほうを採用する

成功報酬

当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50  %(または 500万円)
どちらか高いほうを採用する

紹介手数料の返金

採用決定者が、自己都合による退職または採用企業の就業規則に基づき解雇に至った場合は、紹介手数料のうち、 次の金額を依頼者に返金致します。

入社後1ヶ月未満                   手数料の80%を返金
入社後1ヶ月以上3ヶ月未満            手数料の50%を返金
入社後3ヶ月以上6ヶ月未満            手数料の10%を返金
上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

許可番号   13-ユ-312942
事業所の名称 株式会社ビヨンド
事業所の住所 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Qフラットビル907号室

【サーチ/スカウト型】手 数 料 表 上限
サービスの種類及び内容     手数料の額及び負担者
求人受理時の事務費用

100,000  円

手数料負担者は 求人者 とします。
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索

着手金           500万  円
活動1日あたり        50万円 円
(または、活動1時間あたり    5万円)成功報酬(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50   %(または 500万円)
どちらか高いほうを採用する(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)

当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の

50   %(または 500万円)
どちらか高いほうを採用する
手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

許可番号   13-ユ-312942
事業所の名称 株式会社ビヨンド
事業所の住所 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Qフラットビル907号室

【再就職支援型】手 数 料 表 上限

サービスの種類及び内容     手数料の額及び負担者
就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言

着手金           100万   円(%)
相談・助言終了時      300万   円(%)
成功報酬          500万   円(%)手数料負担者は 関係雇用主 とします。
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス

【職業紹介サービス】

成功報酬

(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合)

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50   %(または  500万   円)
どちらか高いほうを採用する

(期間の定めのある雇用契約の紹介の場合)

職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用期間が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の
50   %(または  500万   円)
どちらか高いほうを採用する

手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税が含まれておりません。別途加算となります。

許可番号   13-ユ-312942
事業所の名称 株式会社ビヨンド
事業所の住所 東京都新宿区新宿5-4-1新宿Qフラットビル907号室